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相続お役立ちコラム

相続が発生した場合、「遺産がどれくらいあるのか」「相続人は誰なのか」を把握することから始まります。今回は子供がいない夫婦で相続が発生したときの、相続人の範囲について解説していきたいと思います。
もし、自分がまったく知らない、あるいは疎遠な親族が相続人となってしまう可能性があるならば、早急に対応することをお勧めします。

子供がいない夫婦のうち、一方が亡くなった場合の相続を考えてみます。
たとえば、夫が死亡したとしましょう。
通常、子供がいる場合には、妻が2分の1、子供が2分の1の相続分で相続することになるので、子供がいなければ、妻がすべて相続すると思われる方も多いのではないでしょうか。
長年夫婦2人で生活してきたわけですから、夫が亡くなった場合、そのすべての遺産が妻のものとなると考えてしまうのも無理もありません。
しかし、被相続人である夫の親が生きていれば、妻に加えて、夫の親も相続人となるのです。
この場合の法定相続分は、妻が3分の2、親が3分の1となります。
しかし、現実的には、被相続人の夫が亡くなった時に、その親が生きているケースは少ないでしょう。
夫が亡くなった時に夫の両親が二人とも他界していれば、夫の兄弟姉妹が相続人となってしまうのです。
そしてこの場合の法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

問題なのは、被相続人である配偶者の兄弟姉妹が相続人になる点です。
配偶者の兄弟姉妹と日常的に仲良く連絡を取り合っている例はあまり多くないと推測されます。
更に、現在のお年寄り世代は兄弟姉妹が多いので、この場合には、遺産分割協議を円滑に進めることが困難になることがよくあります。
また、配偶者の兄弟姉妹のなかで、既に死亡している人がいて、その人に子供がいる場合は、その者(甥や姪)も相続人となります。
こうなると、ますます厄介です。
配偶者の甥や姪とは面識があまりないケースは珍しくありません。
甥や姪が素行不良で浪費癖があったり、遠く海外に住んでいたり、果ては行方不明になっているケースもあるのです。
このようにコミュニケーションをほとんど取ったことがない疎遠な親戚同士で遺産分割協議を行うのは、極めて難しいでしょう。

もし、子供がいないご夫婦で、両親が既に亡くなっていて、配偶者の兄弟姉妹あるいは甥・姪が相続人となることがわかっているならば、予め遺言書の作成をお勧めします。
「夫に(妻に)遺産のすべてを相続させる」という遺言書を用意しておけば、ご自身が亡くなった後、配偶者に余計な心労をかけずに済みます。

相続対策は資産家に限ったお話ではありません。一般的なご家庭であっても、上記の様なケースに該当しますと、予期しない相続トラブルに見舞われる可能性があります。お子さんがいらっしゃらないご夫婦こそ、早めの相続対策が必要です。
この機会に遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

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