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相続お役立ちコラム

養子縁組を行うと「養親・養子」の間に親子関係が発生し、法律上、血縁上のつながりのある親子と同じように、「親子」として扱われます。養子縁組は事業の後継者確保など、さまざまな目的で利用されています。今回は、養子縁組の種類、相続時の効力、相続税への影響などについて解説します。

養子縁組には2種類ある

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
「普通養子縁組」の場合は、実の親との親子関係を存続させたまま、養親との間で新たに法律上の親子関係が生じることになります。一方、「特別養子縁組」の場合は、実の親との親子関係は終了し、代わりに養親との間で実の親子関係が生じることになります。その他、年齢の制限などの主な相違点は【表1】のとおりです。

【表1】普通養子縁組と特別養子縁組の主な相違点

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普通養子縁組 特別養子縁組
養親の年齢 20歳以上であること 夫婦のうちどちらかが25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
養子の制限 尊属(祖父母や両親、伯叔父母)又は年長者ではないこと 原則15歳未満であること
養子縁組の同意 養親または養子となる人が結婚している場合は、原則として配偶者の同意が必要 実の両親の同意が必要(意思表示ができない場合や、虐待など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合は、同意は不要)
家庭裁判所の許可 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(養子が自分や配偶者の直系卑属(子や孫)の場合は許可不要) 家庭裁判所の許可が必要(特別養子縁組を成立させることがふさわしいと家庭裁判所に認められること)
養子縁組の離縁 当事者間の協議により可能 原則不可能。養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、実父母が相当の監護をすることができる場合に限り可能

養子縁組が相続に与える影響

(1)法定相続人の変動
養子縁組によって相続の順位が変動することがあります。例えば、子のいない夫婦の場合は、夫が死亡した際に、夫の親が健在であれば、通常妻と夫の親が相続人となります。一方で、もし養子縁組を行っていた場合は、子のいる相続となり、妻と養子が相続人となります。

(2)法定相続分・遺留分の変動(【表2】参照)
相続人が配偶者のみであれば、通常は配偶者がすべてを相続します。しかし養子縁組が行われると、子のいる相続となるため、配偶者の法定相続分は1/2となります。また、相続人に実の子がいる場合には、養子縁組が行われると、子の数が増えることになるため、子の1人当たりの最低限の遺産取得分(遺留分という)も減少します。

【表2】相続人別の法定相続分と遺留分

※横にスクロールできます。
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 配偶者100% 配偶者1/2
配偶者と子1人 配偶者1/2・子1/2 配偶者1/4・子1/4
配偶者と子2人 配偶者1/2・子1/4ずつ 配偶者1/4・子1/8ずつ
配偶者と親 配偶者2/3・親1/3 配偶者1/3・親1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 配偶者1/2・兄弟姉妹0(※1)

※1兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続税への影響

相続税の計算では、相続人の生活を保障するなどのために、一定の非課税枠(基礎控除額)が設けられています。基礎控除額の具体的計算式は以下の通りです。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数】

例えば、夫婦、子ども2人の4人家族で夫が亡くなった場合には、法定相続人は妻と子ども2人の3人になりますので、基礎控除額は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

という計算になります。

養子縁組は相続税対策としてよく行われますが、これは、養子縁組を行うことで法定相続人を意図的に増やし、基礎控除額を増やすことを目的としています。しかし、相続税の計算上、法定相続人として認められるのは、「実子がいない場合には二人まで」、「実子がいる場合は一人まで」となっています。したがって、複数人と養子縁組を行っても相続税の節税に繋がらないこともあるため注意が必要です。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続(※2)で相続人になった養子は実子とみなされ、養子として認められる人数の制限は受けません。

※2代襲相続とは
本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び超えて、その下の世代が相続人となることをいいます。

節税のための養子縁組の注意点

養子縁組は、相続税節税のために有効です。しかし、安易に行われた養子縁組により親族間でトラブルになった例は数多くあります。また、孫を養子にして財産を相続させた場合には、相続税が想定以上に高くなるケースもあります。このように、養子縁組を行う際は事前に抑えておくべきポイントがあります。相続税の節税対策をお考えの場合は、まずは税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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