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相続お役立ちコラム

1.土地と建物のうち、収益を生む建物だけを生前贈与する

親がアパート経営をしている場合、
土地、建物、家賃収入はすべて親のものとなります。

そこで、建物だけを子供に生前贈与すると、以下のように変わります。

土地 → 親
建物・家賃収入 → 子供

子供は、親に地代を払うことなく(タダで借りている状態)で、家賃収入を得ることができます。
(※地代を支払うとタダ借りではなくなるため、借地権というものが発生し、課税上問題となる場合があります。借地権については後日掲載予定ですので、そちらをご覧ください)

2.メリット

①所得税の負担を軽減することができる

建物の贈与をしなければ、毎年の家賃収入は親の所得を形成します。
所得税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。「親の所得税率>子供の所得税率」である場合は、所得の高い人から低い人へ所得が移ることで、親の所得税率を低くすることができ、同じ財産内容でも、親子全体での所得税の負担を減らすことができます。

②相続財産の増加を抑えることができる

建物を生前贈与すれば、建物が親の財産から外れ、親の相続時の財産が減ることになります。
また、賃貸収入により増加する預貯金を抑えることができます。

③相続税の納税資金の原資ができる

生前贈与することで、賃貸収入が子供に移りますので、その分の預貯金が子供に蓄積されることとなります。そのため、その預貯金を親の相続が発生したときの納税資金とすることができます。

3.まとめ

生前に建物を贈与することの効果
●親子全体での所得税の負担を軽減することができる。
●建物とその建物から生まれる収入を相続財産から外すことができ、相続税を減らすことができる。

賃貸アパート経営をしている方が、アパートのみを生前贈与することのメリットを見てきましたが、デメリットもあります。メリット、デメリット両方を理解し、検討することが必要です。

次回はデメリットについて見ていきます。

 

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