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相続お役立ちコラム

1.遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利のことをいいます。遺言書がある場合、基本的には遺言書の通りに相続財産を分けますが、その内容によっては相続人が納得できない場合も出てきます。

極端な事例ではありますが、愛人に自宅の土地・建物を含め、全財産をあげるという遺言書があったとしましょう。配偶者と子供がいた場合、自宅を含めて、愛人に全てを相続させるということは納得がいかないと容易に考えられます。そこで出てくるのが遺留分です。

民法の規定になりますが、財産の何割かを遺留分(※1)として、配偶者や子供などは相続財産をもらえる権利を主張できるのです。そのため、遺言で愛人に全部の財産をあげると記載があったとしても、配偶者や子供が権利を主張すれば、愛人はすべての財産をもらうことはできません。

 

(※1)遺留分の割合について
法定相続分(※2)に一定を割合をかけたものになります。相続人によってその割合は変わります。
①法定相続人に配偶者・子がいる場合 → 1/2
②法定相続人が父母・祖父母のみの場合 → 1/3
③兄弟姉妹は配偶者・子・直系尊属がいた場合も遺留分なし

(※2)法定相続分とは、民法で定められた財産の分け方の割合のことを言います。

2.生命保険金は遺留分対象外

上記の遺留分は、「相続財産」のうち一定の割合について主張できる権利です。生命保険金は、この「相続財産」に含まれません。よって、生命保険金は、遺留分を主張されたとしても、指定された受取人が全額分を受け取ることができるのです。

ただし、全部の財産に対してあまりにも生命保険金の割合が多く、他の相続人との著しい不公平が認められる場合には、生命保険金を遺留分の対象としたケースがあるので、注意が必要です。

3.生命保険での遺留分対策

生命保険金が遺留分の対象から外れるという特徴を活用した事例を見てみましょう。

会社を経営してる父、それを継ぐ長男、別に勤めている次男、母がいるケースです。

父の相続財産 → 会社の土地・家屋・株式、預金

上記のような場合、父は、父の事業を継ぐ長男に会社の土地・家屋・株式を相続させたいと考えるのが通常です。ここで問題となるのは、会社の土地・家屋・株式が遺留分の対象となる財産に含まれてしまうことです。次男が、長男ばかりが財産をもらうことに対して、良く思っていない場合は、会社の土地・家屋・株式に対しての遺留分を請求することが考えられます。

遺留分は、現預金で相手に支払う必要があります。会社の土地などを次男にあげて解決することも考えられますが、余計に税金がかかってしまいます。よって、その遺留分に対応できる預金を長男が相続できれば問題ありませんが、そうでない場合は、長男が身銭を切って次男に遺留分相当額を支払わなければなりません。

そこで遺留分対策として考えられるのが、長男が受け取れる生命保険金です。生命保険金は遺留分に含まれないため、遺留分の支払いの原資とすることができます。今回の例のように諸事情により、ある一定の人に財産が集中してしまい、ほかの相続人から遺留分を請求されるような可能性がある場合は、生命保険金を用意することで、その人の負担を和らげることができるということを抑えておくと良いでしょう。

また、財産内容だけを見ると、長男ばかりが財産をもらっているので、次男にもそれ相当の財産をあげようと、次男に生命保険金を残してあげようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのようにしてしまうと長男だけが遺留分を余計に支払うことになり、結果的には兄弟間の平等の実現から遠ざかってしまうのです。

4.まとめ

生命保険金の一つの特徴である遺留分に含まれないという内容を見てきました。
遺言があったとしても遺留分を考慮しなければならなりません。その対策として生命保険金を活用することができます。
既に生命保険に入られている方も、これから入ろうとしている方も、
遺留分対策として生命保険金の活用も有効になることがあるので、是非ご参考にしてみてください。

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