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相続お役立ちコラム

1.相続における生命保険金について

基礎知識はこちら

今回は生命保険金の有効な使い方、注意をみていきましょう。

2.生命保険の確実性を生かす

生命保険金の特色として、受取人が指定できることが挙げられます。
つまり、生命保険金は遺産分割協議の対象財産から外れることになり、
被相続人の意思であげる人、あげる金額を決めることができます。

遺産分割協議では、相続人間での話し合いが必要です。
しかし、関係性が希薄な相続人同士での協議が必要になる場合もあります。そうした場合に、生命保険金は誰がもらうかを残された人たちで相談・協議が不要なため、受取人に指定された人が心おきなく受け取ることができます。

⤴こんな感じで仲良く話し合えればよいのですが…。

3.生命保険金の受取人には注意!

生命保険金の受取人を誰にするかというのは、相続を考えるうえで重要です。
長年一緒に過ごした配偶者に、自分の死後、安心して暮らしてもらいたいという思いから、配偶者を生命保険金の受取人にするということは往々にしてあるかと思います。

しかし、配偶者以外を受取人にした方が良いこともあります。
①二次相続対策となる。
配偶者を受取人にすると、配偶者の方の財産が増えることになります。夫婦で、続けて相続が起こる可能性を考えると、次に起こる相続(これを二次相続といいます)の財産を減らすためにも、配偶者以外を受取人にすると良い場合があります。

②保険の受取手続きが簡便になる。
保険会社によっては、本人が窓口に来なければ受け取れないといった場合もあります。もしも、配偶者が認知症で対応できないとなると保険受取りの手続きが困難になり、すぐに受け取れるものと思っていたが、受取れないということもあります。

さらに、税務上のお話しをすると、配偶者の場合は、相続税を計算するうえで配偶者控除という特別な控除があり、1億6,000万円までの財産は無税なので、多くの場合は相続税を払う必要がありません。そのため、納税資金のことを考えると、あえて配偶者を保険金の受取人にするのは得策ではありません。
生命保険には、生命保険独自の非課税の枠があります。優遇されている配偶者に生命保険の非課税の枠を使うよりも、納税義務が生じている他の相続人で生命保険の非課税をつあった方が相続税を安くすることができます。

4.生命保険金で遺言の遺留分対策

遺言作成をする場合、「遺留分」を考慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。
遺言ではもらえないことになっていたとしても、相続人であれば一定の財産金額についてはもらう権利があります。その権利を主張された場合、財産を多くもらった人からもらえなかった人への支払いが生じます。
そこで、生命保険金です。
「遺留分」の対象となる財産には生命保険金は含まれておりません。そのため、財産をたくさんもらった人に生命保険金を相続させることで、遺留分の支払いの原資を確保できるのです。
(例えば、愛人に全財産をあげるという遺言が出てきたら、困りますよね…?)

→遺留分については、次回詳しく取扱います。

5.最後に

今回は、具体的な生命保険金の使い方について見てきました。
生命保険金の特性の理解の一助になれば幸いです。

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