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改正相続法施行で遺言者の事業継承の遺志はどうなる?

写真:事業承継イメージ

2019年7月1日施行の改正相続法によって、大幅に遺留分の見直しがされることになりました。
今回は、相続の遺留分に関して、どのように改善されたのか、より具体的に事例を交えながらご紹介します。

 

現行法では、事業承継の遺志が損なわれる

写真:遺言書執筆イメージ

【事例】 Aさんは、同居して機械の部品製造業を手伝っている長男のB男さんにその家業を承継させるために、自宅の土地建物(評価額4,300万円)、その地続きにある工場、事務所の土地建物と駐車場用土地(評価額合計5,400万円)、預貯金3,220万円のうち2,000万円をB男さんに、残り1,220万円を長女のC子さんに相続させる旨の自筆証書遺言を残して死亡しました(妻は、先に死亡していた)。
B男さんが、Aさんの葬儀の後に、C子さんに上記の遺言書を示して預貯金のうちから1,220万円分を交付しようとしたところ、C子さんは、これに不服で、この受領を拒否しました。
そして、間もなくB男さんに対し、遺留分減殺請求をしました。
改正相続法において遺留分制度はどのように見直されたのでしょうか。

 

遺留分とは、相続人の生活保障のために、一定の相続人に法律上必ず保留しなければならない遺産の一定部分で、直系卑属(子)の場合は、相続分の2分の1です(本件のC子さんの遺留分は4分の1となります)。
本件では、相続財産の評価額は全体で1億2,920万円であり、C子さんの遺留分は3,230万円となり、C子さんの取得する預貯金(1,220万円)たけではこれに達せず、C子さんの遺留分を侵害することになります。

 

現行の民法(相続法)では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生じ、すべての遺産について共有状態が生ずることになります。
ただし、本件では、C子さんも預貯金の一部の相続を受けているので、遺留分侵害分は2,010万円となり(4,300万円+5,400万円+3,220万円)×1/2×1/2-1,220万円)、共有持分の割合は、201/1,371と1,170/1,371となります。
いずれにしても、このような複雑な共有状態になるため、B男さんは、遺言で相続した上記財産について処分ができなくなり、B男さんが家業を承継して機械の部品製造の事業を営むにも重大な支障が生じることになります。
自筆証書遺言までして家業を長男のB男さんに承継させたいというAさんの遣志が損なわれることになります。

 

 

遺言者の遺志を尊重した事業承継が可能に

 

改正相続法(原則2019年7月1日施行)では、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)として、遺留分減額請求によって生ずる権利は遺留分侵害額に相当する金銭債権となります。
これにより、遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じてしまうことを回避でき、遺贈や贈与の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の遺志(本件では、事業承継のために自宅や事務所、工場の土地建物等を長男のB男さんに与えたいというもの)を尊重することができるようになります。

 

本件では、C子さんは、B男さんに対し、2,010万円の支払を請求できます。
なお、この請求権は、C子さんが相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または、相続開始の時から10年を経過したとき時効により消滅します(1048条)。

 

 

事業承継者が支払う負担額の期限が猶予に

 

ところで、B男さんは、C子さんから2,010万円の支払を請求されますが、Aさんから相続した預貯金2,000万円については、すでに事業資金として費消してしまいました。
また、B男さん固有の定期預金もありますがこれも銀行の担保に入っており、現在は自由になるようなまとまった現金、預貯金はなく、C子さんへ2,010万円を支払うことは困難な状況にあります。
仮に、C子さんへの支払い資金を捻出するために自宅や事務所、工場を処分するとなると、家業は廃業せざるを得なくなり、相続法が改正された趣旨が没却されてしまいます。

 

改正相続法は、このような場合、B男さんが請求すると、裁判所によりB男さんの負担額2,010万円の全部または一部の支払について相当の期限を許与してもらうことができます(1047条5項)(借地借家法(13条2項)や民法(196条2項)では建物買取代金の支払や有益費償還の期限の許与を認めている先例があります)。
これにより、B男さんは、事業を継続しながらC子さんへの支払について猶予を得て、その間にその資金繰りをすることができるようになります。

 

なお、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産を加えた額から債務の全額を控除した額とされますが(1043条1項)、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間、相続人以外の者に対する贈与については、同1年間にしたものに限り、その価額に算入することになります (1044条3項、1項)。
ただし、当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日ないし10年前の日より前にしたものについてもその価額を算入することになります(同条1項後段)。

 

相続法が改正されたことによって、遺言者の遺贈や贈与目的の財産に関しての遺志が尊重されるようになりました。
改正点を踏まえて、スムーズな事業承継を行えるようにしましょう。

 

※本記事の記載内容は、2019年7月現在の法令・情報等に基づいています。

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