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相続お役立ちコラム

今回は少し趣向を変えて、「内縁関係」の相続について考えてみましょう。

昔から、様々な事情により婚姻の届け出をせず、いわゆる内縁・事実婚関係で生活している人たちは多いといわれています。
このような内縁・事実婚関係と法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。
しかし、この婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、パートナーとの関係解消・死別の場面での法律上の保護の度合いが異なります。

事実婚の解消…財産分与はできる?

法律婚の夫婦が離婚した場合、民法上、『財産分与請求権』という“婚姻生活中に夫婦で築いた財産を夫婦で分け合う権利”が認められています(民法768条)。
一方、内縁・事実婚の場合は、“婚姻の届け出”という法律上求められた手続を行っていないため、民法上の“夫婦”には該当しません。
そのため、民法768条を直接適用することはできないのです。
しかし判例では、事実婚も法律婚も生活実態にほとんど差異がないといえるため、『内縁・事実婚関係について、法律婚に準じた法的保護がされる』としています(準婚理論)。

このことから、内縁・事実婚においても、パートナーとの関係解消の場面では離婚の場合と同様に財産分与請求権が認められています。
ただし、内縁・事実婚関係は、法律婚の夫婦関係のように戸籍に記録が残りません。
そのため、内縁関係の存在自体が争われた場合には、財産分与を請求する内縁配偶者が“内縁関係であったこと”を様々な資料などに基づいて証明しなければならないのです。
このような点で、法律婚より内縁・事実婚の方が、権利行使のための手間が増える可能性はあります。

パートナーと死別…遺産の相続権はある?

一方で、パートナーと死別した場合はどうでしょうか。
結論からいうと、内縁・事実婚のパートナーには一切、相続権が認められていません。
この結論に対して、『内縁・事実婚のパートナーの地位が保護されるべきなのは、離婚でも相続でも変わらない。離婚の場合と同様の財産分与請求権の行使を相続時にも認めるべき』との主張もありました。
しかし、判例は“離婚における財産分与の場面(夫婦の財産関係の清算)と、死別による相続の場面(遺産の承継)は、想定している法律関係の質が異なる”という考えから、これを否定しています。

内縁関係解消の際の結論に比べ、“判例の結論が形式的すぎる”と思われる方もいるでしょう。
しかし一方で、法律には明確性・安定性ということも求められます。
つまり、救済のためだからといって、法律の文言から直接適用できるかわからない事案に対してまで安易に法律の適用関係を広げると、“何が法律の定めるルールなのかが不明確になり、社会秩序が乱れる”ともいえるのです。
結論の妥当性をとるのか、ルールの公平性をとるのか。
非常に悩ましい問題ですね。

内縁のパートナーが特別に相続を受けられる2つの方法

現状、内縁・事実婚のパートナーに遺産を承継させたい場合には、事前に対策を講じておく必要があります。

まず1つ目は「生前に贈与してしまう」という方法です。
当然のことですが、生前に財産の贈与を受けておけば、その財産をパートナーの死亡後も自身のものとして利用することができます。

そして二つ目として「遺言書を作成しておく」という方法です。
パートナーが生前に遺言書を作成しており、その遺言書に「一定の財産を内縁関係者に遺贈する」などの財産の承継が明確に記載されている場合には、その遺言書に沿った遺産の承継が可能となります。

ただし、生前贈与や遺言書での遺産の承継に関しては、法律上の遺留分権利者から「遺留分侵害額を支払え」との請求が行われる場合があるので注意が必要です。
※遺留分についてはこちら→遺言により、取り分が少ない場合は?

“内縁・事実婚”だけではなく、社会の意識は、現在の民法が制定された時から比べて、かなり変化しつつあります。
しかし、現在の法制度を変えるにしても、どこでルールの線引きをするかは難しい問題です。社会制度の変化を期待するだけではなく、現在の状況を前提に『万が一に備えて、どのような手段があるのかを知り、対策を講じておくこと』が重要です。

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