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相続お役立ちコラム

相続に関する話になったとき、「お墓を守る」とか、あるいは「お墓を受け継ぐ」という表現が出てくることがあると思います。
この「お墓を受け継ぐ」とは、法的にどのようなことを意味するのでしょうか?
そして、受け継ぐ人は、どのように決めればよいのでしょうか?
今回は、相続との関係も踏まえて、お墓の承継について考えてみたいと思います。

お墓は相続の対象にはならない

民法上、被相続人の死亡により、相続人は、被相続人の一身専属権を除く一切の権利義務(財産)を承継します(民法896条)。
しかし、『祭祀財産』については、例外的にこうした相続の対象からは除外され、『祭祀主宰者』がこれを承継することになっています(民法897条)。
ここでの『祭祀財産』とは、祖先を祭るために必要な財産をいい、民法上は、仏壇や仏具に並んで『墳墓』、すなわちお墓もこれに含まれます。
さらに、裁判例では墓地の所有権や、墓地使用権も『墳墓』に含まれると判断されています。
また、『祭祀主宰者』とは、祖先を祭る祭礼を行う人のことをいい、祭祀を主宰することと祭祀財産の承継は密接に関連することから、祭祀主宰者が、お墓を含む祭祀財産を承継することとされています。

お墓が例外的に相続の対象外とされたのは、お墓が共同相続(共有)や分割相続には適さないとされているためです。
すなわち、お墓の共有や分割により管理に支障をきたすおそれがあることに加え、そもそもお墓をほかの一般財産とまったく同列に扱うことは、国民の宗教感情や習俗にそぐわないと考えられているのです。
なお、お墓を含む祭祀財産は相続の対象にならないため、相続税の対象にもなりませんし、遺留分算定の際の相続分にも含まれません。

お墓を受け継ぐ人はどのように決まるのか

お墓を受け継ぐのは『祭祀主宰者』ですが、では、その『祭祀主宰者』はどのように決まるのでしょうか。
民法は、次の順番で祭祀主宰者を決定するものと定めています。

(1)被相続人の指定(民法897条1項ただし書き)
まず、被相続人が祭祀主宰者を指定していれば、その者がお墓を承継します。指定は生前に行っても、遺言で行ってもよく、遺言書以外の書面や口頭での指定も可能と考えられています。また、祭祀主宰者は必ずしも相続人である必要はなく、氏の異同や、親族関係の有無も問いません。ただし、墓所や霊園によっては規則で祭祀主宰者を相続人に限るとしている場合もあり、注意が必要です。

(2)慣習(民法897条1項本文)
被相続人が祭祀主宰者を指定しなかった場合は、慣習により祭祀主宰者を定めます。この場合、被相続人の住所地の慣習が基準になります。

(3)家庭裁判所の指定(民法897条2項)
被相続人が祭祀主宰者の指定をせず、慣習でも決まらない場合は、家庭裁判所が定めることになります。具体的には、関係者が家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

自分の希望を尊重してくれる人にお墓を託すには?

被相続人が祭祀主宰者を指定する方法については、規定がありません。
よって、生前行為か遺言、口頭か書面、明示か黙示、指定の意思が外部からわかるものであればよいと考えられています。
しかし、後日争いになることを避けるためには、やはり遺言書などの書面で、明確に指定することが望ましいでしょう。

遺言書を作成する場合、お墓を含む祭祀財産の承継は、祭祀承継に関するものとして遺言事項となります。
他方、お墓に関係することではあるものの、葬儀方法や埋葬方法についての事項は付言事項にとどまり、遺言書に記載しても法的効果は生じません。
したがって、自分の希望を尊重してくれる人に確実にお墓を託すためには、遺言書の中で、その人を祭祀主宰者として明確に指定することが大切です。

お墓は生前に購入しておくのがおススメ

上述の通り、お墓や仏壇は相続税の課税対象になりませんが、相続開始後にお墓や仏壇を購入しても、その費用を相続税の債務として控除することができません。つまり、生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分の財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は相続税の課税対象外となりますので、節税が可能となります。
また、お墓を生前に購入しておけば、ご自身の意見をお墓に反映できますし、残された相続人にも面倒をかけずに済みます。このようにお墓の購入にはメリットがたくさんありますので、一度生前からのお墓や仏壇のご購入を検討されるとよいかもしれません。

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