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相続お役立ちコラム

亡くなった方が、生前に株式投資を行っていた場合や自ら事業を営んでいた場合、相続財産に株式が存在するケースが多く見られます。
しかし、株の相続は、ほかの財産の相続に比べて注意すべき事柄がいくつかあります。
そこで今回は、株の相続が完了するまでの手順とチェックポイントについて説明します。

相続人が複数の場合、株は『準共有』になる

たとえば、相続財産として1,000株が存在するケースで、4人の相続人がいたとします。
これらの株式を相続するとき、4人に平等に分けるのであれば、「1人250株ずつでは?」と思われる方も多いでしょう。

しかし、民法に従って相続した場合は、4人で1,000株を『準共有』(所有権以外の財産権を複数の人が有すること)している状態になります。
そのため、誰に何株を相続させるかを決めるまでは、4人全員の同意がなければ株主としての権利を行使できない、という事態も起こります。
つまり、相続財産に株式が存在する場合には、遺言書がない限り、相続人の間で遺産分割協議を行い、誰にどの株を何株相続させるかを決める必要があるのです。

亡くなった方が株式を保有していたかどうかを確認する

まずは、亡くなった方が株式を保有していたかどうかを確認します。
具体的には次のような点から確認すると良いでしょう。

・亡くなった方が証券会社と取引をしていたか
・亡くなった方が配当金を受け取っていたか
・亡くなった方が会社のオーナーや役員であったか
・亡くなった方が勤務先で持株会に入っていたか

また、株式を保有していれば株主総会の招集通知や配当金の支払通知等が送られてくるケースがあるので、亡くなった方宛の過去の郵便物等が保管されていないか確認するのも良いでしょう。

株式の分け方を決める

亡くなった方が保有していた株式が分かれば、次はそれをどのように分けるかを確定させます。
上場株式・非上場株式にかかわらず、株式を分ける際には、株式をそのままの状態で分ける『現物分割』や、売却して現金化したうえで、その代金を相続人間で分ける『換価分割』のほか、特定の相続人が株式を相続する代わりに他の相続人に現金を支払う『代償分割』という方法もあります。
相続税の申告が必要な場合は、遺産の分け方次第で税負担額、そして納税に充てられる資金そのものが変わるため、株式の相続税評価額を踏まえて分け方を検討した方が良いでしょう。

評価方法も手続も異なる上場株式と非上場株式

株式は、上場株式と非上場株式に大きく分けることができます。
相続する際はそれぞれに評価方法も手続も異なりますので、注意が必要です。

【上場株式の場合】

上場株式は、証券取引所で公表される価格を基準にしていますが、その価格は日々変動するため、相続税を申告するときの上場株式の評価額は、次の4つの価格のうち最も低いものに保有株式数をかけて計算します。

・死亡した日の終値
・死亡した日の月の取引日ごとの終値の平均額
・死亡した日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
・死亡した日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額

上場株式を相続する場合は、窓口となっている証券会社で名義変更を行います。
その際、保有している株式は証券口座で電子的に管理されているため、株式を相続するためには証券口座が必要になります。
したがって、株式を相続する人が証券口座を持っていない場合には、新たに証券口座を開設することになります。

また、株式の相続手続きで見落としがちなのが、単元未満株式(いわゆる端株)の手続きです。
平成21年1月5日の株券電子化後、上場会社の株式は、基本的に証券会社の口座へ移管されましたが、売買の取引単位である単元に満たない株式、いわゆる単元未満株式は、証券会社には移管されず、もともとの株主名簿管理人たる信託銀行に、特別口座というかたちで残ってしまいます。
この単元未満株式がある場合は、証券会社だけで手続きが完結しないため、別途信託銀行に対して、信託銀行管理の特別口座を承継人の口座に振り替える手続きを行うか、相続を機に単元未満株式を時価で買取ってもらうか、いずれかの手続きを行う必要があります。

【非上場株式の場合】

非上場株式は、そもそも「どのように評価するか」が問題となります。
相続税申告が必要な場合は、株式を取得する人が大株主として会社経営を支配する場合には原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、または併用方式)で、それ以外の少数株主の場合には特例的評価方式(配当還元方式)で、それぞれ評価することとされています。
いずれにしても評価方法は複雑になるので、実際に評価する場合は税理士に依頼することをおすすめします。
尚、そもそも遺産分割の際にもこの相続税評価を基準として協議するのか、あるいはどのような評価方法を採用するのかは、相続人間で別途協議することも可能です。
非上場株式の相続手続きは証券会社では取り扱っていないため、株式の発行会社に直接申し出るか、株主名簿を管理する信託銀行や証券代行会社に申し出ます。

手続きには「株式名義書換請求書兼株主票」のほか、株券、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などが必要です。

なお、株式を上場していない会社では、経営権が分散しないように株式の譲渡を制限している場合があります。譲渡が制限されている株式も相続することはできますが、相続したのちに会社から売り渡しを求められる場合があるので注意が必要です。

まとめ

株式の相続手続きそのものは、証券会社または株式発行会社に問い合わせれば比較的簡単にできます。しかし、手続きをする以前に、誰が株式を相続するかを決めることが大切です。
特に非上場株式を相続する場合は、単に株式を引き継ぐにとどまらず、事業を承継することを意味します。非上場株式を相続人全員で分け合って相続すると、経営権が分散して会社の経営が不安定になってしまいます。遺言がなく亡くなった方の意思がわからない場合は、事業を誰に継がせるか相続人どうしでよく話し合うことが大切です。

相続財産に株式があるときは、速やかに専門家に相談するなどして、一つずつ対処してくことが大切です。

※本記事の記載内容は、2020年12月現在の法令・情報等に基づいています。

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