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相続お役立ちコラム

親の土地に家を建てることについては、近い距離に住んで親を安心させられ、親孝行ができるというメリットのほかに、土地代が不要になるという経済的な利点も多々あります。
しかし、将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、事前に相続対策をしておかないと、思いもよらない税金がかかることがあります。
今回は、子どもが親の土地に家を建てる際のポイントを紹介します。

想定外の税金が生じるおそれがある

無償で親の土地を借りて家を建てる場合

親の土地に子どもが家を建てる場合、子どもが親の土地を無償で借りる(使用貸借といいます)のであれば、贈与税などの税金はかかりません。
ですが、使用貸借の場合は、親が亡くなった際の相続税が高くなります。
なぜなら、長男は賃料を払っていないため、借地権という土地に対する権利を得ることができないからです。
その土地は100%親の土地ということになり、土地全体に対して相続税がかかるのです。

有償で親の土地を借りて家を建てる場合

一方、一定額の賃料を支払って有償で借りる場合で、賃借契約が成立した際にお礼として支払う権利金を支払わなかったとします。
その場合、子どもが親から借地権を無償で取得したとみなされる可能性があります。そうすると、権利金相当額については親が子どもに土地を贈与したとみなされ、子どもに贈与税がかかるおそれがあります。
借地権の設定には、基本的に一定額の地代と権利金の両方が必要になるのです。
ただし、権利金も賃料も支払う場合、子どもに贈与税がかかる心配はありませんが、これらは親の収入になるため、親に対して所得税や住民税などがかかります。

 

結局のところ、親の土地を借りて家を建てる場合は、無償と有償どちらがいいのでしょうか。
これは様々な要因があるため、一概には言えませんが、一般的には無償で親から土地を借りて家を建てる場合が多いようです。

子どもが親の土地に家を建てる場合は、想定外の税金がかからないよう十分に検討をしてみましょう。

※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。

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