(1)相続時精算課税制度とは
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
2,500万円までの特別控除額があり、贈与税は課税されませんが、この金額を超えると一律20%の税率が課されます。
また、贈与をした人の死亡時には、相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
この制度を使うには、一定の書類の提出が必要です。
ただし、相続時精算課税制度には注意点があります。
相続時精算課税制度は、一度選択すると、その選択をした年分以後、同じ贈与者からの贈与に関しては、すべてこの制度が適用され、暦年課税に変更することができません。
また、2,500万円は1年間の贈与財産の価額の非課税限度額ではなく、贈与者が亡くなるまでの複数年にわたる非課税限度額のため、複数年に渡り贈与を繰り返した結果、累計で2,500万円を超えると贈与税がかかります。
今回の改正により、2,500万円とは別枠の控除額が新設されましたので、次の項目で見ていきましょう。
(2)相続時精算課税制度 R6年改正点
ポイント1:新たに110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられた
2,500万円の特別控除額とは別に、毎年110万円の基礎控除が新たにできました。
以前は、相続時精算課税制度を適用をした場合、110万円の贈与すると、
2500万円の特別控除枠が消費されることになったため、翌年に持ち越される特別控除枠は2500-110=2,390まで減少していました。しかし、令和6年以降は、110万円の基礎控除が、2,500万円の特別控除額に優先して控除されることとなったため、2,500万円は満額分、翌年以降に持ち越しとなります。
ポイント2:110万円までは申告は不要
以前は、贈与累計額が2,500万円以下で贈与税額が0円であっても、贈与税申告が必要でしたが、令和6年以降は、
年110万円以下の場合、贈与税申告は不要となりました。
ポイント3:毎年110万円までの部分は、相続財産に加算されない
以前は、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は、相続財産への加算が必要でしたが、110万円以下の場合は、相続財産への加算が不要となりました。そのため、110万円以下の贈与については、贈与税も相続税もかからない、ということになりました。
(3)まとめ
相続時精算課税制度の改正
①110万円以下の贈与は、贈与税がかからない
②110万円以下の贈与は、申告書の提出は不要
③110万円以下の贈与は、相続財産として加算されない
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