登場人物
相談者:山岸さん
回答者:FUN税理士法人(以下FUN)
【Q:山岸】
私は自分の死後、家族だけでなく、お世話になった人たちにも財産を遺したいと考えています。遺贈という方法なら、相続人でない親族や友人などにも財産を取得させることが可能と聞いたのですが、遺贈とはどのようなものでしょうか。
【A:FUN】
遺贈とは遺言によって相続人や相続人以外のものに財産を遺すことで、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」とは財産の全部あるいは一定の割合で財産を分割して贈ることです。財産とは別に、借金の残債等の債務があれば、それらも含めて引き受けてもらうことになります。財産を分割するのと同様に、債務も同じ割合で分割して承継します。
対して「特定遺贈」は、特定の財産を明確に指定して相手に贈ることをいいます。相続人以外に遺贈する場合、何割もの財産を遺贈することなどあまりないので、一般的には特定遺贈をすることになります。特定遺贈はこのように法定相続以外を望む被相続人の想いを実現できる手段の一つですが、いくつかのデメリットがあるため、注意しなければなりません。
【Q:山岸】
不動産の相続と遺贈でかかる税金にはどのような違いがあるのですか?
【A:FUN】
まず不動産取得税についてです。不動産を相続人が相続したとき、不動産取得税はかかりません。しかし、特定遺贈として相続人以外が特定の不動産を譲り受けた場合には贈られた側に不動産取得税が発生します。ただし、包括遺贈の場合は負債についても同様に引き継ぐこととなるため、相続人と同等の地位を有するものとして不動産取得税は非課税となります。
次に登録免許税についてです。相続や遺贈により不動産の所有者を変更する場合には、所有権の移転登記が必要です。この不動産の名義変更の手続きで必要になるのが登録免許税です。この登録免許税の税率ですが、相続人は固定資産税評価額の0.4%、第三者(包括遺贈の場合を含む)は固定資産税評価額の2%を納めます。仮に固定資産税評価額が1,000万円の場合、0.4%で4万円、2%で20万円になります。立場が違うと登録免許税にこれだけの差が出てくるのです。
【Q:山岸】
受遺者※が相続人でないときには相続税がかかるのでしょうか?
※遺贈により財産を取得した人
【A:FUN】
受遺者が相続人でない個人の場合は、遺贈により受け取った財産に対して相続税が課税されます。相続人でない受遺者が相続税を申告すると、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人である孫となった者以外は税額が通常の2割増しになるため、注意が必要です。
さらに、相続税の申告手続きは、基本的には同じ被相続人から財産を受けた他の相続人と共同で行う必要があります。これが厄介で、原則として相続人は受遺者に全ての財産を開示して、一緒に相続税を申告しなければならないので、心理的負担が大きくなります。
相続人同士でもいがみあうことがあるのですから、第三者と一緒になって相続税の申告をすることは、相続人にとっても精神的な苦痛になる場合があります。
【Q:山岸】
なるほど。それはたしかに子どもたちは嫌がるでしょうね。
遺贈をする場合は、法定相続人の納得を得られるような遺言を遺す必要があるのですね。その他にも注意点はありませんか?
【A:FUN】
遺贈には遺留分という問題点があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の財産を請求できる権利のことです。遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、相続人は受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金額の請求を行うことができるのです。遺留分は遺言の内容よりも強い権利といえます。
【Q:山岸】
なるほど。遺言を書いて相続人以外の人に財産を遺すことにはいろいろな問題点があるのですね。何かいい方法はないでしょうか。
【A:FUN】
孫やお世話になった人に財産を遺したい場合は、遺贈だけでなく生前贈与をすることも一つの方法です。生前贈与であれば、遺言の作成等は必要なく、好きなタイミングで希望の相手に財産を移すことができます。ただし、注意点もあります。
それは、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象となる点です。贈与した被相続人と贈与を受けた人の双方が、贈与によって遺留分を侵害すると知っている場合を除き、生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。ただし、相続人への生前贈与(特別受益)は相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象になりますので注意が必要です。
【山岸】
ありがとうございます。遺贈についてどういうものか、注意点がよくわかりました。
遺贈は、遺言の書き方や受遺者と相続人のトラブルなど心配なことも多いので生前贈与も選択肢の一つとして検討してみたいと思います。改めてご相談させてください。