相続税とは
相続税とは、お亡くなりになられた方の遺産(残された財産)を取得した相続人等(受遺者を含む)にかかる税金のことです。
全ての場合に相続税が発生するというわけではなく、基礎控除額を超える財産を相続する場合に発生します。
基礎控除額を超える財産評価額がある場合には、相続税申告と納付が必要です。
申告・納付には期限が定められており、どちらも「相続を開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
この期限内に申告しなければ税務署から催促がきます。
それでも申告しなければ税務調査が入り、相続税とは別に重い延滞・加算税を加算されてしまいます。
しっかりと期限内に申告・納付ができるように専門家へ相談をしましょう。
さらに、死亡保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことを「みなし財産」といいます。
生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。
みなし財産としてよく取り扱われるものをまとめておりますので、ご確認ください。
遺産相続は税金の申告・納付を行ってはじめて終了します。
当事務所では相続税申告の経験豊富な税理士がアドバイスさせていただきます。
相続税に関するの無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税の基礎控除
財産を受け継いだ人の全てが税金を払わなければいけないわけではありません。
実際に納税が必要になるケースというのは100件中4件程度です。
基礎控除額というものが設定されており、「基礎控除額を超える財産」を受け継いだ人のみに相続税が発生します。
この基礎控除額は遺産を相続する人数で変わります。
基礎控除額の計算
基本となる計算は以下の通りです。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
ある家族で旦那様が亡くなられたケースでは、その「奥様」「子供3人」の計4人が法定相続人だとすると、
3000万円+(600万円×4)=5400万円
となり、5400万が控除額の上限となっております。
なお、法定相続人にカウントされるのは「相続放棄をした相続人」なども含まれます。
相続税を払わなければいけないのかどうか、上記の式を使って把握してみましょう。
当事務所では相続税申告の経験豊富な税理士が親身にアドバイスさせていただきます。
相続の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税評価額の算出
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
相続税申告・相続登記に必要な書類
相続税申告、不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類は基本的に以下の通りです。
プラスの財産に関連する書類
マイナスの財産に関連する書類
相続人調査に関連する書類
その他
不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類
相続税の納税資金準備
納税資金の準備も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。
相続が発生して10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけません。
いきなり多額の税金を納付しなければならないとなると、準備できる方というのは多くありません。
中には、大切な財産を手放さなければならないという方もいらっしゃいます。
そのようなことにならないためにも、相続税の節税だけでなく、納税資金の準備もしっかりと行っておきましょう。
納税資金の準備に関するご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
延納と物納
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
延納について
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
延納の条件
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が50万円以上(※)または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
※平成27年4月1日以後に提出する申請書により延納の許可を受ける場合は、「100万円超」となります。
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
物納について
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
第1順位 : 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 : 社債・株式などの有価証券
第3順位 : 動産
特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
相続税の還付方法
相続税の還付とは、払いすぎた相続税が戻ってくることです。
相続税額は評価する税理士のスキルにより大きくことなります。
特に土地評価に精通していない税理士が相続税額を評価した場合に、本来なら低く抑えられたにも関わらず、知識や経験が少ないことにより多額の相続税がかかってしまっているということが少なくありません。
特に、相続税は多くの税理士が年間1件対応するか否かという非常に少ない業務ですので、中には過去数回または一度も経験したことがないという方もいらっしゃいます。
なお、相続税の還付は申告から5年以内であれば手続きすることが可能です。
還付の例
<以前> | <評価のし直し後> | <差額> | ||
相続税額 8000万円 | – | 相続税額 6000万円 | = | 2000万円! |
つまり、2000万円も返ってくるということになります!
特に土地を多く保有している人ほど見直しをするメリットがあります。
気になる方は一度無料相談をご利用ください。
相続税の税務調査
相続税は申告して終わりではありません。
申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。
特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。
税務調査の多くは事前に税務署から通知がきます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
したがって、通常は申告を依頼した税理士に対応してもらえばいいのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。
当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
相続についてのお尋ね
相続が開始して数ヵ月後に税務署から突然の手紙が届くことがあります。
その書面に「相続についてのお尋ね」と記載されている場合は、注意が必要です。
「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていると、のちのち高額な納税が発生する可能性があるからです。
●どうしてこのような書類がきたのでしょうか?
●また、税務署は親族が亡くなったことをどうして知っているのでしょうか?
実は、税務署は亡くなった方(被相続人)とその親族に関する情報を比較的容易に調べることができるのです。
つまり、被相続人の職業情報や所有不動産などを簡易調査することで、税務署は相続財産をおおまかに把握していると考えられます。
「相続についてのお尋ね」が全ての相続人に送付されていないことを考えれば、この書面が送られてきた方は相続税が発生する可能性があるものとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします。
実際、「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていて、のちのち相続税だけでなく無申告加算税・延滞税までをも支払わなければならなかったという方は大勢いらっしゃいます。
「お尋ね」を無視するリスク
被相続人の財産状況を正確に把握して本当に相続税が発生しなければ問題ありませんが、安易に判断して「相続についてのお尋ね」を放置しておくと、下記のリスクが伴います。
相続税の決定
「決定」とは、申告義務があるにも関わらず、それを怠っていた場合に、税務署が独自に調査して納税額を決定することを言います。
「決定」が行われた場合は各種優遇規定が適用できない場合多く、想像以上に高額な相続税を納めなければならなくなる場合があります。
延滞税などの税金
相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内と定められていますが、この期限を過ぎてしまった場合は「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
また、無申告が故意であると見なされた場合は、最も重いペナルティである「重加算税」が課せられます。
以上のような無用なリスクを避けるためにも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、まずは相続税を専門とする税理士に相談してみましょう。
相続税改正と対策
平成27年度税制改正大綱が発表されました。
《改正のポイント》
高齢者層から若年層への資産の早期移転を促すため、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の
非課税限度額の拡大や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設などが
行われます。
(1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税 (非課税枠拡大)
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に
ついて、消費税率10%への引上げに伴い、非課税限度額(現行:良質な住宅用家屋1,000万円、一般
の住宅500万円)が拡大されます。
【適用】 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの贈与について適用されます。
(2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税 (非課税制度創設)
個人(20歳以上50歳未満の者。以下「受贈者」)の結婚・子育て資金(※)に充てるために、その直系
尊属が金銭等を支出して金融機関(信託会社や銀行等など)に信託等をした場合、受贈者1人につき
1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。
【適用】 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に支出されるものに適用されます。
※結婚・子育て資金
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、
住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子供の医療費及び子供の保育料のうち一定のもの
(3)子・孫への教育資金の一括贈与に係る贈与税 (非課税制度延長)
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を支出し、金融機関
等に信託等をした場合、受贈者(子・孫)1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる措置について、
一部見直しの上、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。