0120-988-684

受付時間 9:00〜17:00/定休日 土日祝

相続の基礎知識

生前贈与

生前贈与とは被相続人が死亡する前に、自分の意思で相続財産を分割することを指します。
相続税対策として生前贈与を行うケースが多いです。
ただし、贈与というと財産をもらうと思われている方もいらっしゃいますが、実は贈与にも相続税と同様に贈与税という税金がかかります
しかも、相続税よりもさらに重たい税金となっています。
ただし、生前贈与について、年間合計110万円までの基礎控除額が認められています。

贈与税の基礎控除

贈与したものの総額が110万円以下ならば税金がかからないことになります。
この基礎控除は贈与を受けた側に適用される控除のため、1人あたり110万円以下であれば、何人にでも贈与税を課されずに贈与を行うことができます。
例えば、贈与を受け取る方が3名いたとしたら、10年間、生前贈与を行えば合計で3300万円の相続財産を減らすことが可能になるのです。
ただし、毎年同じ金額を何年も贈与し続けると、贈与税を払わなければいけないケースもあります。
これを「連年贈与」といいます。
基礎控除制度をうまく利用しようとしても、しっかりとした知識がないと節税にならなかったという話は少なくありません。
当事務所では、相続の専門家が事前に税額シミュレーションを行った上で、節税対策のお手伝いも行っております。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

連年贈与

基礎控除額以下であれば課税されないはずの生前贈与ですが、贈与税を払わなければならないケースがあります。
毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくことを「連年贈与」といいますが、生前贈与が「連年贈与」とみなされた場合には、課税の対象となってしまいます。

たとえば毎年110万円の生前贈与を10年間行った場合、110万円×10年=1,100万円の財産を贈与する意思があり、それを分割贈与したとみなされるのです。
このように、基礎控除という制度をうまく利用しても、やり方次第では後で課税されてしまうというケースもありますので、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。

相続時精算税制度

多額の贈与を考えている方は相続時精算課税制度を利用すると良いでしょう。
相続時精算課税制度とは、生前贈与によって財産を贈与される場合に、相続時に贈与財産と相続財産を合計した金額を元に計算された相続税額から、既に納付している贈与税を控除するという制度です。

相続税={(贈与財産+相続財産)×税金(%)}-贈与税

簡単にいえば、贈与税と相続税が一体化されているため、贈与を受けた財産が相続税の計算の際に加算されます。

既に納付した贈与税については、相続税から差し引かれるので二重課税はありません

精算時課税制度のメリット

では、どのような際にこの制度を利用するとメリットがあるのかというと、アパートやマンションなどの収益を生み出す物件を贈与すれば、賃料収入などの贈与後の収益はすべて贈与を受けた人のものになり、相続財産から外すことができます。
また、相続財産に合算する贈与財産の価格は、贈与時が基準なので将来値上がりが予想される財産を贈与すれば、値上がり分に対する相続税も支払わなくてよいのです。
当事務所では相続税に関するサポート経験豊富な税理士が親身にアドバイスさせていただきます。
相続の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

配偶者控除

一定の要件を満たした夫婦間で住宅取得の資金を贈与した場合は、2,000万円まで贈与税が課されないことになります。
これを配偶者控除またはおしどり贈与といいます。

配偶者控除の要件

主な要件は次のとおりです。

○夫婦の婚姻期間が20年を過ぎたあとの贈与
○配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
また居住用不動産を取得する為の金銭であること
○その不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に住むこと
また、その後引き続き住む見込みであること
○配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ
○配偶者控除を受けるためには、必ず贈与税の申告が必要

この特権を活用すれば、課税遺産総額を大幅に減らすことが可能です。
遺産額が基礎控除額を大きく上回る場合などには、相続税の節税対策として効果的です。
ぜひ、専門家にご相談のもと、早い段階から対策することをおすすめ致します。
当事務所でも控除についてのアドバイスさせていただくことが可能です。
相続の無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書

のちのちの相続トラブルを避けるためにも、被相続人がどのように相続したいか意思を伝えることはとても重要です。
ここでは、遺言書の作成方法についてご説明致します。
遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明致しますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方ポイント

○全文を自筆で書いてください
○縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません
○筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません
○日付、氏名も自筆で記入してください
○捺印をしてください(認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいです)
○加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名してください

公正証書遺言の書き方

○証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向いてください
○遺言者が遺言の内容を公証人に口述してください
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
○公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させてください
○遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印してください
○公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印してください

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

事業承継

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。
具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職など、これまで経営者として保有・管理してきた様々なものを後継者に譲り渡すことになります。

経営者の方々の高齢化に伴い、事業承継に対する関心も高くなっています。

「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社にかかわっていくのが良いのか?」
「一回引退した後、会社に戻ることは出来るのか?」

私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々に沢山ご相談いただいております。

事業を継続させるのか?やめるのか?後継者は誰にするのか?承継方法はどうするのか?

事業承継の方法は様々ですが、どちらの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。

親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却など、その選択肢は多岐にわたります。

事前に理想の承継を考え、その理想の承継ができるように、時間を掛けて調整を重ねていくことも必要になるのです。

様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないこともたくさんあります

また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。

事業承継がトラブルの元になってしまったり、会社の人を迷わせてしまったりしないよう、事業承継とその対策の重要性を認識した上で、ご自身がキャリアを終えた後のことをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

経営者のみならず、社内の幹部、従業員、取引先、経営者のご親族はじめとした様々な方が「この会社、誰が継ぐのかな?」という関心を持っています。

そして、そのことについて、様々な意見、思惑、希望、警戒等を持っているはずです。

経営者は、引退するその日まで経営者であり、会社の中で最も権力を持つ立場にあります。
その人に、「社長!社長が辞めた後のことをきちんと考えていてください!」といえる社員はなかなかいないものです。

また、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではなく、「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」といった悩みを抱えている方も多いのです。
こうした時に備えて必要になるのが、事業承継の専門家です。
しかし、事業継承は専門家にとっても「難しいテーマ」なのです。
事業をスムーズに継承するには、広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になるからです。

例えば、候補者の資質・能力の分析と育成、経営権の譲渡を裏付ける株式対策、継承に伴う事業再編(事業の売却、再編)や経営改革における労務対策等・・・これら多方面にわたる課題解決をすべて網羅できる専門家は決して多くはありません。

「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で乗り切れるケースは稀なのです。

当事務所は、弁護士・司法書士・社労士・行政書士などと連携しております。
お客様にとって最善の事業承継方法を検討致しますので、まずは現状をお聞かせください。

ご相談は無料です。

お電話または相談メールフォームからお気軽にご連絡ください。

0120-988-684

受付時間 9:00〜17:00/定休日 土日祝