遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。
名義変更に期限は設けられていませんが、名義が被相続人のままであると、相続した財産を売却や譲渡ができません。
また、他の相続人より「まだ名義が変わっていないから、この財産は再検討したい」などと言われたら、それこそトラブルの原因になります。
したがって、遺産分割協議が終わったら遺産分割協議書に従って迅速に名義を変更することをおすすめします。
名義変更は財産の種類によって変わります。
ここでは主な相続財産となる土地・建物、預貯金、車をピックアップして解説していきます。
>>土地・建物の名義変更について
>>預貯金の名義変更について
>>車の名義変更について
土地・建物の名義変更の第一ステップは土地・建物を調べることです。
土地・建物の情報は登記簿に記載されており、そこに土地・建物の所有者や担保などの情報が記載されています。
登記簿の管理は法務局で行われておりますので、確認のため訪れるとよいでしょう。
登記簿を確認後、不動産の所有者となっている被相続人の名義を相続人名義に変えなければなりません。
以下で土地・建物の名義変更の手続きを解説していきます。
まずは変更までの大きな流れを確認しましょう。
①遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を遺産分割協議書に記載
②不動産登記簿の変更に必要な書類の収集する
③資料に従って登記申請書の作成する
④法務局へ提出して登記を申請して名義変更は完了!
①に関しては遺産分割協議で解説していますので、割愛します。
②登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割をしたかによって変わってきます。
遺産分割協議書の記載内容に従って収集します。
③登記申請書の作成
登記簿の記載は複雑なため、一般の方にとっては難しいと思われます。
法務局でも教えてはくれますが、当事務所でも無料相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
④法務局へ登記の申請
必要書類の収集、登記申請書の記載が完了したら、それら書類をひとまとめにして、該当の不動産を管轄している法務局に登記の申請をします。
以上、土地・建物の名義変更に関して説明してきましたが名義を変更しないで発生するトラブルもありますので、極力早期の名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんはご存知でしょうか。
金融機関が被相続人の死亡を確認したら、被相続人名義の預貯金口座は凍結となります。
預貯金は被相続人にとっては相続財産です。
一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すと、遺言書通りに遺産分割が行われない可能性があります。
それらを防ぐために金融機関は一旦口座をストップさせます。
凍結を解除するための方法は、
○相続財産を分割する前
○相続財産を分割した後
この2パターンによって異なります。
遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出してください。
①金融機関所定の払い戻し請求書 ②相続人全員の印鑑証明書 ③相続人全員の現在の戸籍謄本 ④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて) ⑤被相続人の預金通帳 ⑥被相続人の届出印 |
その他、金融機関が指定してくる書類等もあります。
「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」の3パターンがあります。
基本的に遺産分割前と変わりませんが+遺産分割協議書の提出が求められます。
① 金融機関所定の払い戻し請求書
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
調停・審判の場合、家庭裁判所関連の書類の提出が求められます。
① 家庭裁判所の調停調書謄本、審判書謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の印鑑証明書
④ 被相続人の預金通帳
⑤ 被相続人の届出印
遺言書に基づく場合は遺言書が必須となります。
① 遺言書 (コピー可)
② 被相続人の除籍謄本
③ 被相続人の預金通帳と届出印
④ 相続人の印鑑証明書
以上が預貯金の名義変更です。わからない点等は当事務所までお気軽にご相談ください。
名義変更には、
・除籍謄本
・印鑑証明書
・委任状
・自動車検査証
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
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