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相続お役立ちコラム

法定相続人になれる人

民法では、相続人の範囲を次のように定めています。

  • ● 配偶者:常に相続人になる(婚姻関係にある場合のみ。事実婚・内縁は含まない)
  • ● 第1順位:子(養子・認知された子・非嫡出子も含む)
  • ● 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属(子がいない場合)
  • ● 第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)

💡 離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その間に生まれた子は第1順位の相続人です。

法定相続分

配偶者と子が相続する場合

  • ● 配偶者:1/2、子全員で1/2(子が複数いれば均等に分ける)

配偶者と直系尊属が相続する場合

  • ● 配偶者:2/3、直系尊属全員で1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

  • ● 配偶者:3/4、兄弟姉妹全員で1/4

相続人が子のみ(配偶者なし)の場合

  • ● 子全員で均等に分配

💡 法定相続分はあくまで遺産分割の「目安」です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分割も可能です(遺産分割協議)。

代襲相続とは

相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その相続人の子(孫)が代わりに相続権を取得します。これを「代襲相続」といいます。兄弟姉妹が相続人の場合、代襲は甥・姪まで(1代のみ)です。

相続人の確定はなぜ重要?

相続税の計算や遺産分割協議は、相続人を正確に把握することが大前提です。戸籍の調査を怠ると、「知らなかった異母兄弟がいた」というケースも珍しくありません。

相続人の確定や戸籍収集は、専門家に依頼することで確実・スムーズに進みます。

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