いざ相続することになったものの、どのように遺産を分割すればよいのか、迷う人は多いのではないでしょうか。
また、被相続人の遺言によって、自分自身の取り分が少ない場合もあるかもしれません。
さらに、相続したら、負債のほうが多かったという可能性もあります。
そこで、相続でありがちな疑問と、その対処法について紹介します。
遺産はどのように分割すればよいか?
遺産はどのように分割すればよいか?
遺言がない場合や、遺言とは異なる遺産分割をしたい場合は、相続人同士で遺産分割について話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割は、法定相続分に関わらず、どのように分割しても自由ですが、そのためには、相続人全員が参加して協議し、相続人全員の同意を得ることが必要となります。分割手法としては、
(1)現物分割(相続財産をそのままの形で相続人に分配する)
(2)換価分割(不動産の全部又は一部を売却し、その代金を相続分に応じて分配する)
(3)代償分割(不動産の全部又は一部を一人の相続人が受け継ぎ、その相続分を超えた分について他の相続人に金銭を支払う)
(4)共有(不動産の全部又は一部を相続人全員の共有とする)
があります。
尚、遺産分割協議そのものには期限はありませんが、相続の発生から数えて、相続放棄の期限は3か月後、相続税の申告と納付の期限は10か月後であり、これらの期限を念頭に早めに取りかかることをおすすめします。
また、どうしても相続人同士での遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所に分割の請求をすることができます。
家庭裁判所では、まず、調停が行われ、調停が成立しない場合は遺産分割審判が行われます。
相続すると不利益になる場合は?
相続の対象となる財産には、不動産や預貯金等の積極財産(経済的に価値のある財産)だけでなく、借入金などの消極財産(債務)も含まれるので、相続人にとって不利益になる場合もあります。
そこで、相続が開始したときに、相続の効果(財産・債務)を受け入れるかどうか相続人が選択できるようにしたのが、相続の承認、放棄です。
承認には、単純承認と限定承認があります。
単純承認とは、マイナスの財産を含めてすべての相続財産を引き継ぐことです。期限内に限定承認や放棄をしないときは、単純承認をしたものとみなされます。
一方、限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を支払い、それ以上は支払わないというものです。
債務が膨大だが積極財産も多く、遺産を総計してプラスになるかマイナスになるか分からないという場合などに選択されます。
自己に相続があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の住所地にある家庭裁判所に申述することになります。
ただし、相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要(相続放棄した者の合意は不要)になり、手続きも少し煩雑になりますので、限定承認を選択される場合は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
また、相続の効果を一切受け入れないのであれば、自己に相続があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の住所地にある家庭裁判所に申述して相続放棄をすることができます。
相続放棄は、限定承認とは異なり、他に相続人がいても一人で行うことができます。
遺言により、取り分が少ない場合は?
被相続人が、生前に、その財産について誰に何を与えるか意思表示しておくのが遺言で、遺言は法定相続分より優先されます。
しかし、その内容によっては、相続人のなかには、その遺言に不満を抱き、被相続人の財産を生活の基盤としていた相続人は生活に困窮することになり、不都合が生じます。
このような不都合を緩和し、調整するのが遺留分制度で、遺留分とは、相続人に最低限保障される取り分ということになります。
遺留分の割合は、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)のみが相続人である場合は相続財産の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です(被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません)。
各相続人の遺留分割合は、その相続人の法定相続分割合に遺留分割合を乗じた割合となります。
ところで、遺言ないし生前贈与により遺留分の侵害があった場合、従来は、侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使することにより遺留分相当分が遺留分権利者に移転し、当然に物権状態(共有)が生ずるとされました。
2019年の相続法改正により、遺留分侵害額請求権を行使することにより遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利(債権)が発生することとなりました。
そして、金銭請求を受けた受贈者ないし受遺者は、裁判所に請求して、金銭債務の全部又は一部の支払について期限を許与してもらうことができるようになりました。
2019年の相続法改正も踏まえ、損をすることがないように相続を行いましょう。
※本記事の記載内容は、2020年2月現在の法令・情報等に基づいています。