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相続の基礎知識

種類 評価 必要書類
預貯金 ・相続開始日までの預金残高 ・遺産分割協議書
・除籍謄本 (被相続人)
・戸籍謄本 (相続人)
・印鑑証明 (相続人全員)など
不動産
(土地建物)
・土地は『路線価方式』又は『倍率方式』

・建物は家屋固定資産税評価額×一定の倍率

・土地建物所有権
移転登記申請書
・除籍謄本
・戸籍謄本
・住民票など
農地山林 ・固定資産税評価額×一定の倍率など ・土地建物と同じ
自動車 ・移転登録申請書
・除籍謄本
・戸籍謄本など
有価証券 ・上場株(相続開始日の終値評価など)
家庭用財産 ・家具、家電などは調達価格
骨董品など ・専門家による鑑定評価
事業用財産 ・売掛金・貸付金
(相続開始日までの元本と利子)
・債務者に残高確認
みなし財産 生命保険金
※被相続人が保険料等を負担しているもの

死亡退職金
※会社の就業規則を遵守するので相続財産に入らない場合もある

※生前贈与 ・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その贈与も相続財産に含めます。

その他、財産に関する豆知識

実は財産にも相続人にとってプラスになる財産、マイナスになる財産が存在します。
また相続財産に該当しないものもありますので、注意が必要です。

また、上記した財産を整理していくことは簡単ではありません。
財産の額が多ければ多いほど整理が煩雑になってきます。

そんな財産を整理していくときに活用すると良いのが財産目録です。
財産目録とは相続財産を記入するための書類のことです。

こちらを活用して財産をきちんと整えていきましょう。

財産目録の作成

財産目録とは、被相続人が所有しているすべての財産(資産及び負債)を具体的に記載した書類のことです。

財産目録は相続財産の調査して、原則として相続人が共同して作成していきます。
納税証明書などから不動産や自動車は把握が可能で、貯金通帳や債権証書を見れば預貯金と債権・債務が把握できます。

財産調査のポイント

相続財産を確定するためには、さまざまな資料を手掛りに財産調査を行わなければなりません。
被相続人の財産の把握には、次のような方法が考えられます。

①被相続人の金庫または銀行等の貸金庫の中の保管書類等を整理する
②被相続人が行った所得税の確定申告の内容から財産を把握する
また、確定申告の際に「財産債務の明細書」を提出している場合は、その内容を参考にする
③預金通帳の中身を確認する。また、預金通帳から借入金等の債務も調査する
④不動産関係、銀行、証券会社、保険会社関係の取引を想定する
⑤被相続人が記録していた日記帳や手帳等の内容から財産を把握する

なお、相続財産の調査に当たっては、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金等のマイナスの財産も把握します。

また、生前に被相続人が行った財産贈与についてもその内容を確認しておきましょう。
財産の確定については、対象となるものも多く、1人で調べるにはかなりの専門知識と労力を要しますので、専門家に依頼することをおすすめ致します。
財産調査、財産目録の作成に関してご不明な点は、当事務所までお問い合わせください。
相続のサポート経験豊富な税理士による無料相談を受け付けております。

相続財産の種類

ここではよく相続財産の対象になるものを中心にご紹介致します。

預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、実は相続財産はこれらだけでなく、実に多岐に渡ります。

プラスの財産(資産)

○現金、建物、土地、貴金属、車、家具など目に見える財産

○預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権

○生命保険金
被相続人が保険料等を負担している場合は、相続財産に含まれます。

○賃貸借権
被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべてが相続の対象になるとは限りません。

○損害賠償請求権
交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。

マイナスの財産(負債)

借金などの債務も原則として相続され返済義務が生じてしまいます。

遺産に該当しないもの

○死亡退職金、遺族年金など
退職金、遺族年金などの権利は、特別な理由がない限り相続財産に含まれません。
これは配偶者などが最低限の生活が送れるようにするためです。

○社員権(株主権)
会社における株主の地位などの株主権、また会社に占める地位は相続の対象になります。
ただ合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は原則、相続の対象となっておりません。

○祭祀財産(墓地、墓石、仏壇などの祭具)
被相続人からの指定がある場合は指定された者が、指定がない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。遺骨も同様です。

その他に「これは相続の対象のなるのかな?」ど疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

みなし財産

みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。
生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。

みなし財産としてよく取り扱われる財産

○死亡保険金
生命保険金、損害保険金など

○死亡退職金
退職手当金、功労金など

○その他定期預金に関する権利、その他遺言によって受けた経済的利益、生命保険に関する権利、定額譲渡により受けた利益など

ただし、死亡保険金や退職金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があるので、金額が相続財産になるわけではありません。

これを超えると、相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので対策が必要です。

みなし相続財産について、何が該当するのかを理解すること容易ではありません。
ぜひ、専門家に相談することをおすすめ致します。
当事務所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談は無料です。

お電話または相談メールフォームからお気軽にご連絡ください。

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