遺産分割の方法
遺産の分け方は主に次の3つの方法があります。
ここではその3つの方法について、それぞれご説明します。
現物分割
現物分割とは相続財産そのもの自体を分けることです。
不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めていきます。
やり方としては非常に簡単に相続できる方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2000万円しか価値がないようなとき、一人の土地を受け取るのは不公平感があります。
この現物分割では、各相続人の相続分をきっちりわけるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。
代償分割
代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
相続財産が不動産しかない場合に、たとえば長男が不動産を相続した分、弟に現金で300万円を支払うという方法です。
換価分割
換価分割とは土地などの財産を売却し、現金化した上で、その金銭を相続人で分けることです。
たとえば、不動産のみが相続財産である場合に、この方法がよく用いられます。
株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法が取れます。
現物分割をすると価値が下がる場合は、こうした方法をとることがあります。
遺産分割対象となる財産
ここではよく相続財産の対象になるものを中心にご紹介したいと思います。
預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、相続財産は実に多岐に渡ります。
プラスの財産(資産)
○現金、建物、土地、貴金属、車、家具など目に見える財産
○預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権
○生命保険金
被相続人が保険料等を負担している場合は、相続財産に含まれます。
○賃貸借権
被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません。
○損害賠償請求権
交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。
マイナスの財産(負債)
借金などの債務も原則として相続され返済義務が生じてしまいます。
遺産分割の対象とならない財産
○死亡退職金、遺族年金など
退職金、遺族年金などの権利は、特別な理由がない限り相続財産に含まれません。
これは配偶者などが最低限の生活が送れるようにするためです。
○社員権(株主権)
会社における株主の地位などの株主権、また会社に占める地位は相続の対象になります。
ただ合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は原則、相続の対象となっておりません。
○祭祀財産(墓地、墓石、仏壇などの祭具)
被相続人からの指定がある場合は指定された者が、子弟がない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。
※遺骨も同様です。
「これは相続の対象になるのかな?」などの疑問をお持ちの場合は、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議
相続財産は、遺言書がない場合、相続人全員が相談をして、誰が何を相続するかを決めていくことになります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議には原則、相続人全員が参加しなけばなりません。
これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。
したがって、相続人が一人でも不参加の場合、遺産分割協議は無効になります。
相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。
遺産の分割方法には大きくわけて、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
遺産分割協議の注意点
相続財産を分割する際には気をつけなければならない点があります。
○特別受益
特別受益とは、相続が開始する前に被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた財産のことです。
実際の相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。
例えば、被相続人の娘がマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮するということです。
○寄与分
被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議、残りの財産を改めて分割協議するということです。
例えば、付き添い介護を必要とする親の介護を行ってきた場合、これを相続分として考慮するということです。
遺産分割協議における調停・審判
調停とは
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合があります。
その場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続を利用することができます。
調停手続きを利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は関係者のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者から事情を聴いたり、必要に応じては資料等を提出してもらったりします。
そして、解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します。
審判とは
調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になり、自動的に審判手続が開始されます。
家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して、審判をすることになります。
制度上、調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。
調停や審判に進まないためにも事前に遺言書を書くなどの対策をおすすめ致します。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。
相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産は遺言で財産の分配方法が指定されていない限り、原則として民法で定められた割合(法定相続分)で分配されることになります。
また、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することが可能となります。
そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書には決まった書式はありません。
ただし、一つ必ず守らなければならないルールがあります。
それは、相続人全員の同意のもと作成するということです。
誰かが抜けていては効力がありません。
遺産分割協議を行い、相続人の同意をとりつけるのです。
ただし、全員が一堂に会する必要はありません。
電話等で内容に納得してもらい、遺産分割協議を一通だけ作成して、郵送で送って押印してもらうだけでも同意は可能です。
手書きでなくてもパソコンで作成した書類でもかまいませんが、後々のトラブルを回避するために自書をおすすめします。
遺産分割協議書を作成するために必要なもの
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
・相続人の住民票
・相続人の実印と印鑑証明書
・財産の内容がわかる資料(不動産の場合:登記簿謄本、預貯金の場合:預金通帳、残高証明等)
遺産分割協議書の例
遺産分割協議書平成○○年○月○○日 河崎太郎(東京都○区○町○丁目○号)の死亡により開始した相続につき共同相続人である河崎三郎と河崎恵子は次のとおり遺産分割の協議をした。
一.相続人河崎恵子は次の不動産を取得する。 2.所在 ○区○町○丁目○番地○ 二 相続人河崎三郎は次の預金を取得する。 普通預金 金○○○円 令和○○年○○月○○日
東京都○区○町○丁目○番○ 相続人 河崎三郎 印 東京都○○区○○町○○丁目○○番○○ 相続人 河崎恵子 印 |
もし、話し合いでの遺産分割協議がうまくいかないときは、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。
その場合、「調停」あるいは「審判」により分割がされることになります。