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相続お役立ちコラム

遺言書の3つの種類

日本の法律上、個人が作成できる遺言書には主に3種類あります。

  1. ①自筆証書遺言:本人がすべて手書きする
  2. ②公正証書遺言:公証人が関与して作成する
  3. ③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけ公証してもらう

実務上は①と②が多く使われます。

自筆証書遺言:手軽だが注意点も多い

費用をかけず自宅で作成できる反面、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあります。

  • ● 本文・日付・氏名のすべてを自筆で書き、押印が必要
  • ● 財産目録はパソコン作成が可能(2019年法改正後)
  • ● 法務局での保管制度(遺言書保管制度)を利用するとより安全

💡 字が震えていても問題ありませんが、代筆・ワープロ打ちは無効になります。日付は必ず「令和○年○月○日」と具体的に記載してください。

公正証書遺言:確実性が高く推奨

公証役場で公証人が関与して作成するため、法的な確実性が高く、偽造・紛失のリスクが低い遺言書です。

  • ● 証人が2名必要(相続人や受遺者は不可)
  • ● 費用は財産額に応じて数万円程度
  • ● 原本が公証役場に保管されるため安心

特に不動産や株式などの財産がある方、相続人が多い方には公正証書遺言を強くお勧めします。

遺言書に書くべき内容

  • ● 誰に何の財産を渡すかを具体的に(「長男○○に○○銀行□□支店の預金全額を相続させる」など)
  • ● 遺言執行者の指定(手続きをスムーズに進めるために重要)
  • ● 付言事項(家族へのメッセージ:法的効力はないが大切)

遺言書の作成は「死ぬ準備」ではなく、「家族を守るための準備」です。新潟あんしん相続サポートでは、公正証書遺言書作成のサポートも行っております。

📞 新潟あんしん相続サポートへの無料相談は 0120-988-684(平日9:00〜17:30)まで。初回相談無料・相続専門スタッフが対応します。

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