0120-988-684

受付時間 9:00〜17:00/定休日 土日祝
※事前予約が必要ですが、時間外・休日対応も承ります。

相続お役立ちコラム

生前贈与加算のルール変更(2024年1月〜)

これまで、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、2024年1月以降の贈与から段階的に7年に延長されます。

  • ● 2024年1月〜2026年12月の贈与:最長4年分が加算対象に
  • ● 2027年以降の贈与:段階的に7年前まで遡って加算
  • ● ただし「延長された4年間」の贈与は、総額100万円まで加算から除外

💡 つまり、早期に計画的な生前贈与を始めることがより重要になっています。「まだ早い」と思わず、50代・60代からの対策がカギです。

暦年贈与の基本(年110万円の非課税枠)

贈与税の基礎控除は年間110万円です。1月〜12月の1年間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

  • ● 毎年110万円を10年間贈与すれば:110万円 × 10年 = 1,100万円を非課税移転
  • ● ただし2024年以降は、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算される

相続時精算課税制度の改正(2024年〜)

2,500万円まで贈与税ゼロで贈与でき、後で相続税として精算する制度です。2024年の改正で毎年110万円の基礎控除が新設されました。

  • ● 年110万円の非課税枠が追加され、使い勝手が向上
  • ● この110万円分は相続財産への加算対象外
  • ● 一度この制度を選択すると、暦年贈与には戻れない

その他の非課税贈与制度

  • ● 結婚・子育て資金の一括贈与:1,000万円まで非課税(18〜50歳)
  • ● 住宅取得等資金贈与:最大1,000万円まで非課税(省エネ住宅等)
  • ● 夫婦間の居住用不動産贈与:婚姻20年以上なら最大2,000万円控除

税制は改正が続くため、「以前聞いた話」は最新情報と異なる可能性があります。毎年制度を確認し、長期的な視点で生前対策を進めることが大切です。

📞 新潟あんしん相続サポートへの無料相談は 0120-988-684(平日9:00〜17:30)まで。初回相談無料・相続専門スタッフが対応します。

ご相談は無料です。

お電話または相談メールフォームからお気軽にご連絡ください。
※事前予約が必要ですが、時間外・休日対応も承ります。

0120-988-684

受付時間 9:00〜17:00/定休日 土日祝