相続税の基礎控除額
相続税には、次の基礎控除額があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人の場合:
- ● 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
つまり、遺産総額が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。
💡 法定相続人の数には養子も含みますが、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までとカウントされます(相続税法上の制限)。
課税遺産総額の計算フロー
- ①遺産総額を把握する(現金・預金・不動産・有価証券・生命保険金など)
- ②非課税財産・葬式費用・債務を差し引く
- ③相続開始前3年以内の生前贈与加算を加える(2027年以降は順次1年ずつ延長され、2031年以降は7年)
- ④ ③の金額から基礎控除を差し引く=課税遺産総額
課税遺産総額がプラスになった場合に初めて、相続税の計算が必要となります。
主な非課税財産・控除
- ● 生命保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
- ● 死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
- ● 配偶者の税額軽減:配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからない
- ● 小規模宅地等の特例:居住用宅地は最大330㎡まで80%評価減
💡 小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減らせる強力な制度ですが、適用要件が複雑です。必ず専門家に確認しましょう。
相続税申告が必要かどうかの判定を早めに
「基礎控除以内だから申告不要」と思っていても、小規模宅地の特例を使って初めて非課税になるケースでは申告が必要です。「申告が必要か」の判定も、専門家への相談をお勧めします。
新潟あんしん相続サポートでは、相続税の試算から申告まで、トータルでサポートしています。
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