被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることができます。
相続では、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
相続した結果、多大な借金を相続してしまうという事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができるのです。
基本的には、「すべてを相続する」または「すべてを放棄する」しか選べず、「○○は相続するけど、●●は相続しない」ということはできません。
<相続対象となる物>
○「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
○「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。
通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
この「3ヶ月」という期間は、相続放棄をするかどうかを判断するために相続人が財産と借金のどちらが多いのかを調査し、その内容を把握する期間として設定されています。
また、3ヶ月経過後でも条件によっては相続放棄が認められる場合もあります。
自分だけが相続放棄をすると、借金が他の人に引き継がれる。
相続人が複数いる場合には、一部の人のみが相続放棄することも可能ですし、全員が放棄するということも可能です。
ただし、一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
したがって、相続放棄をする場合でも、自分だけ勝手にするのではなく、相続人同士で相談もしくは連絡することが円満に相続を進めるポイントとなるでしょう。
限定承認と単純承認
相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を限定承認する方法と単純承認する方法です。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
○
○
○
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相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
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これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)
2)
3)
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相続人全員で行うことが必要
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を
家庭裁判所に提出
限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、
譲渡益相当額の所得税課税がされる
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限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
○
○
○
○
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債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば
債務を引き継いで良いというような場合
債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
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いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人の相続財産を調査し、相続しても良いものなのか判断することが重要です。

相続放棄の期限延長
相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりませんが、それは、この短期間で被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければならないということです。
しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは困難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
そのほか、延長が認められるケースもありますので、一度ご相談ください。

期限後の相続放棄
相続放棄をしようと思ったが、「3ヶ月を過ぎてしまっているためできない」「諦めて欲しい・・・」と言われてしまった方でも諦めるのはまだ早いです。
条件が揃えば、3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性があります。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった」というケースの場合、放棄することができないとなれば、相続人にはとても大きな負担となってしまいます。
過去、最高裁の判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかったなどの一定の要件を満たせば、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄することができるとされています。
<昭和59年4月27日、最高裁判所の判断>
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
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