相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。
そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
遺言書の種類によっては開封してしまうと罰金が発生する場合があるからです。
こちらでは、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。
遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
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遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることができます。 その際にも適用されるのが、「遺族への最低限度の財産を保つ」制度です。
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