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相続お役立ちコラム
相続開始の日と相続税申告期限はどう決まる?
相続は、被相続人の死亡によって開始します。孤独死などで死亡日がはっきりしない場合や、失踪宣告で死亡とみなされた場合には、民法等に従って相続開始の日の判定を行います。
今回は、相続開始の日や相続税申告の期限がどのように決まるかを解説します。
<相続開始の時の判断>
相続税の納税義務は、相続、遣贈等による財産の取得時に成立し、取得した個人が相続税の納税義務者となります(相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人も相続税の納税義務者となります)。
「財産の取得時」はイコール「相続開始の時」です。そして、「相続開始の時」の判断は民法882条「相続は、死亡によって開始する」の規定によるとされます。
相続開始の日を判断する「死亡」には、次のように「自然的死亡」の場合と「法律上の死亡」の場合があります。
(1)自然的死亡
医学的な死亡のことで、一般には、死亡した者の戸籍で相続開始の日を確認します。
しかし、戸籍上の記載にて、死亡等の推定に幅がある場合は、表1のようにその幅の終点が相続開始の日として判断されます。
(2)法律上の死亡
①擬制的死亡(失踪宣告)生死不明の不在者は、失踪宣告から一定期間が経過した際に死亡したものとみなされます。その死亡とみなされる時は、普通失踪と特別失踪でそれぞれ表2のとおりで、この時が相続開始の日となります。
②認定死亡(死亡報告)
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、死体が確認できない場合でも「その取調をした官庁又は公署」の報告により、戸籍上の死亡が記載されます(戸籍法89条)。相続開始の日はこの記載に従って判定されます。
■表1:死亡日の記載例別の「相続開始の日」の判定
区分 | 死亡日の記載例 | 相続開始日等の判定 |
推定時間に幅がある場合 | 午前8時から午後10時 | 最後の推定日(10日) |
推定日に幅がある場合 | 12月1日から10日の間 | 最後の推定時刻(午後10時) |
推定月までしか知り得ない場合 | 11月 | 推定月の末日(11月30日) |
推定月に幅がある場合 | 令和4年1月から6月の間 | 最後の推定月の末日(6月30日) |
推定年までしか知り得ない場合 | 令和3年 | 推定年の末日(令和3年12月31日) |
推定年に幅がある場 | 令和2年から令和3年の間 | 最後の推定年の末日(令和3年12月31日) |
※相続開始日(たとえば年末か翌年1月1日か)によって適用される相続税法等が異なりますので、ご注意ください。
■表2:普通失踪と特別失踪における死亡とみなされる時
区分 | 宣告できる場合(民法30) | 死亡とみなされる時(民法31) |
普通失踪 | 生死が7年間明らかでない時 | 生死不明の期間が7年を満了した時 |
特別失踪 | 震災等による死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、 危難が去った後1年間明らかでない時 |
その危難が去った時 |
<相続税の申告期限>
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」とされています。死亡日(相続開始の日)ではなく、相続開始があったことを知った日です。例えば、相続の開始があったことを知った日が令和4年7月2日であれば、申告期限は令和5年5月2日となります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
<相続人ごとに申告期限が異なることも>
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者で、相続税の申告をしなければならい者が2人以上いる場合は、一般的には共同して相続税の申告書を提出することになります。
しかし、死亡時に共同相続人全員がその場にいないときは、不在の相続人は、相続の開始があったことを知った日が翌日以降になり得ます。そうすると、相続人の間で相続税の申告期限が異なることになります。
もっとも、実務では相続税の申告書は連名で申告する様式が用意されていることから、死亡の日を基準に申告している事例が多いのが実状です。複数の相続人がいる場合は最も早い申告期限に間に合うように手続を進めましょう。
<相続放棄の期限と起算日>
相続税申告期限と同様に、「相続開始の日」の判断を要する手続きとして、「相続放棄」があります。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています。自分が相続人である等、通常の場合、相続放棄の期限の起算点は「被相続人の死亡を知った時」となります。一方、そもそも自分が相続権を持っていることを認識していない場合もあり得ます。この場合、「自分が相続権を有することを認識した時」が、相続放棄の期限の起算点となります。また、前順位者が相続放棄をした結果、自分が相続人になるという場合もあります。この場合、相続放棄の期限の起算点は「前順位者の相続放棄を知った時」ということになります。
相続税申告や相続放棄などの手続きは「期限」が大事になります。いずれも期限についてしっかり認識し、余裕をもって手続きを進めると良いでしょう。
養子縁組の種類と相続への影響
養子縁組を行うと「養親・養子」の間に親子関係が発生し、法律上、血縁上のつながりのある親子と同じように、「親子」として扱われます。養子縁組は事業の後継者確保など、さまざまな目的で利用されています。今回は、養子縁組の種類、相続時の効力、相続税への影響などについて解説します。
■養子縁組には2種類ある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
「普通養子縁組」の場合は、実の親との親子関係を存続させたまま、養親との間で新たに法律上の親子関係が生じることになります。一方、「特別養子縁組」の場合は、実の親との親子関係は終了し、代わりに養親との間で実の親子関係が生じることになります。その他、年齢の制限などの主な相違点は【表1】のとおりです。
【表1】普通養子縁組と特別養子縁組の主な相違点
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
養親の年齢 | 20歳以上であること | 夫婦のうちどちらかが25歳以上で、もう一方が20歳以上であること |
養子の制限 | 尊属(祖父母や両親、伯叔父母)又は年長者ではないこと | 原則15歳未満であること |
養子縁組の同意 | 養親または養子となる人が結婚している場合は、原則として配偶者の同意が必要 | 実の両親の同意が必要(意思表示ができない場合や、虐待など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合は、同意は不要) |
家庭裁判所の許可 | 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(養子が自分や配偶者の直系卑属(子や孫)の場合は許可不要) | 家庭裁判所の許可が必要(特別養子縁組を成立させることがふさわしいと家庭裁判所に認められること) |
養子縁組の離縁 | 当事者間の協議により可能 | 原則不可能。養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、実父母が相当の監護をすることができる場合に限り可能 |
■養子縁組が相続に与える影響
(1)法定相続人の変動
養子縁組によって相続の順位が変動することがあります。例えば、子のいない夫婦の場合は、夫が死亡した際に、夫の親が健在であれば、通常妻と夫の親が相続人となります。一方で、もし養子縁組を行っていた場合は、子のいる相続となり、妻と養子が相続人となります。
(2)法定相続分・遺留分の変動(【表2】参照)
相続人が配偶者のみであれば、通常は配偶者がすべてを相続します。しかし養子縁組が行われると、子のいる相続となるため、配偶者の法定相続分は1/2となります。また、相続人に実の子がいる場合には、養子縁組が行われると、子の数が増えることになるため、子の1人当たりの最低限の遺産取得分(遺留分という)も減少します。
【表2】相続人別の法定相続分と遺留分
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 配偶者100% | 配偶者1/2 |
配偶者と子1人 | 配偶者1/2・子1/2 | 配偶者1/4・子1/4 |
配偶者と子2人 | 配偶者1/2・子1/4ずつ | 配偶者1/4・子1/8ずつ |
配偶者と親 | 配偶者2/3・親1/3 | 配偶者1/3・親1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2・兄弟姉妹0(※1) |
※1兄弟姉妹には遺留分がありません。
■相続税への影響
相続税の計算では、相続人の生活を保障するなどのために、一定の非課税枠(基礎控除額)が設けられています。基礎控除額の具体的計算式は以下の通りです。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
例えば、夫婦、子ども2人の4人家族で夫が亡くなった場合には、法定相続人は妻と子ども2人の3人になりますので、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
という計算になります。
養子縁組は相続税対策としてよく行われますが、これは、養子縁組を行うことで法定相続人を意図的に増やし、基礎控除額を増やすことを目的としています。しかし、相続税の計算上、法定相続人として認められるのは、「実子がいない場合には二人まで」、「実子がいる場合は一人まで」となっています。したがって、複数人と養子縁組を行っても相続税の節税に繋がらないこともあるため注意が必要です。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、代襲相続(※2)で相続人になった養子は実子とみなされ、養子として認められる人数の制限は受けません。
※2代襲相続とは
本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び超えて、その下の世代が相続人となることをいいます。
■節税のための養子縁組の注意点
養子縁組は、相続税節税のために有効です。しかし、安易に行われた養子縁組により親族間でトラブルになった例は数多くあります。また、孫を養子にして財産を相続させた場合には、相続税が想定以上に高くなるケースもあります。このように、養子縁組を行う際は事前に抑えておくべきポイントがあります。相続税の節税対策をお考えの場合は、まずは税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
会社を次世代につなげるために、今やっておくべき相続対策
会社経営者にとって、次の世代に会社をどうバトンタッチするかは重要な課題です。
特に複数の相続人がいる場合、たとえば創業社長に配偶者がいて、子供が複数人いる場合には、社長が保有している株式をどのように承継するか、さらに継承の際にトラブルを生じさせないための配慮が必要です。
今回は相続の側面から、トラブルを防止するためのポイントを解説します。
相続の対象となる財産
被相続人が死亡すると、相続が発生します。
相続の対象となるのは、死亡時に被相続人に属していた一切の権利義務です。
つまりプラスの財産だけでなく、債務もこれに含まれます。
たとえば自宅不動産が代表者名義となっていれば自宅は相続の対象となりますし、自動車なども同様です。
そして今回のポイントに関連する『株式』も、相続対象に含まれることになります。
株式は死亡した社長が保有していた自社株だけではなく、証券会社で購入した上場株や、非上場株を保有していた場合にはそれらも含まれます。
また、会社の関連で銀行などからの借入れを保証していた場合には、その保証債務も相続されます。
このようにプラスの財産とマイナスの財産いずれもが相続の対象となります。
特定の相続人に会社を継がせる方法と注意点
特定の相続人に会社を継がせようとする場合、被相続人である社長の持ち株すべてをその人物に相続させればよいのですが、実際はそれほど簡単ではありません。
特定の相続人への相続を実現するための、有効なステップについて解説します。
1.遺言書の作成
特定の財産を特定の人物に相続させるためには、遺言書の作成が必要です。
遺言書がない場合には、被相続人の死亡後の遺産分割手続きによって遺産が分けられることになり、どの財産を誰に相続させるかが不明確になってしまいます。
そのような事態を避けるため、あらかじめ被相続人自身が、財産の配分について指定しておくのが遺言書です。
遺言書は法律の要件に沿って作成する必要があります。
これは当たり前のようですが、非常に重要なポイントです。
なぜなら、法律上の要件を欠く遺言書は裁判所に無効と判断されてしまうため、遺言書を残したとしても、被相続人の意思を実現することができないからです。
法律上の要件はいろいろあります。
絶対に失敗したくないという場合には、公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)を活用しましょう。
公正証書遺言は公証役場で作成します。
公証役場が法律上の要件の確認もしてくれるため、要件を満たした遺言書作成が期待できます。
2.遺留分への配慮
法律の要件を満たして遺言書を作成すれば、被相続人の意思を実現できるかというと、必ずしもそうではありません。
気をつけなくてはならないのは、『遺留分』についてです。
これは配偶者や子といった相続人に対して、たとえ遺言があったとしても、一定の割合でその相続人の取り分を認める制度です。
この制度があるため、一部の相続人にすべての遺産を相続させるような遺言書や、1人に多額の遺産を相続させるような場合には、他の相続人から「遺留分の侵害額を支払え」と請求されることがあります。
遺留分の侵害額の請求はあくまで金銭的な請求であるため、特定の財産、たとえば「会社の株を渡せ」などと要求されることはありませんが、遺留分侵害額請求がなされると相続開始後のトラブルが続くことになります。
金額次第では財産を処分して費用に充当する必要も生ずるため注意が必要です。
3.どのような対応が考えられるか
遺留分に関するトラブルを防ぐためには、遺言書を作成する段階で、遺留分権利者に一定の財産を相続させ、遺留分の侵害状態が生じないようにすることが考えられます。
たとえば、配偶者と長男、二男がいる場合に、会社を長男に継がせたいと考えたとしましょう。
配偶者と二男に会社の株以外の財産で、全体の財産に遺留分割合を掛けた金額に相当する財産を相続させるように分配をしておくのです。
このような対応をとっておけば、遺留分侵害の問題を回避できる可能性が高まります。
また、遺言書にそのような分け方をする理由を、相続人が納得できるように記載することで、死後のトラブル防止を図ることもできるでしょう。
4.まずすべきこと
まずは経営者ご自身の財産について調査しましょう。税理士等から会社の株価を算定してもらい、現状で相続税がかかるのかどうか調べることが事業承継の第一歩です。
いかがでしたでしょうか。
相続対策は状況により千差万別です。
今回解説した点などに配慮し、スムーズな世代交代ができるよう準備を進めましょう。
※本記事の記載内容は、2022年8月現在の法令・情報等に基づいています。
使い道のない空き家を相続してしまった際の対処法
わが国では、空き家が年々増加しており、社会問題になっています。
使い道のない空き家は、固定資産税が年々かかることに加え、近隣住民からの苦情トラブルが起きやすく、なかなか一個人には手に負えない存在です。
ではもし、自身がそうした空き家を相続した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
今回は、空き家を相続した場合の登記手続きや、使い道がないときの活用法について解説します。
空き家を所有することのリスクとは
総務省の調べでは、2018年時点での全国の空き家の数は848万9,000戸にもなり、その傾向は現在も続いています。
特に、両親が老人ホームや子ども宅に転居し、もともと住んでいた家が空き家になるケースが後を絶ちません。
もし、空き家化した親の家を相続することになったら、放置せずに対処しないと、さまざまな問題が発生することになります。
一つは、固定資産税や都市計画税などの税金です。
住宅用地にかかる固定資産税は通常、減額特例が認められおり、一般住宅用地は課税標準が1/3に、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が1/6に減額されます。
しかし、2015年に施行された『空き家対策特別措置法』によって、管理状態が不十分な空き家は『特定空き家等』と指定されることになりました。
『特定空き家等』に指定され、自治体からの行政指導を受けても改善せず、さらに勧告に対しても必要な措置が講じられない『特定空き家等』の敷地については、減額特例から除外されるため、最大で6倍の固定資産税を納めることになります。
また、都市計画税についても軽減特例が適用されないため、通常の税額を支払うことになります。
近隣住民とのトラブルも、空き家を巡る問題の一つです。
国土交通省によるアンケート調査では、『管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響』について、『風景・景観の悪化』が1位で、『防災や防犯機能の低下』と『ゴミなどの不法投棄等を誘発』が続きました。
ほかにも、雨漏りや小動物のすみかとなることで、衛生環境が悪化する、建材が脆くなって倒壊するといったリスクが考えられます。
空き家を放置したままだと、これらの悪影響からトラブルに発展する可能性もあります。
もちろん、手入れをしなかった物件は、年々資産価値が低下していくでしょう。
さらに、屋根の瓦や外壁の落下などで通行人が怪我をした場合、空き家の所有者が損害賠償責任を負う可能性もあります。
放置された空き家は、金銭面の負担が増えるばかりか、他人の迷惑にもなるのです。
相続放棄した空き家は登記の必要なし
もし、売却するあてがなかったり、遠方に住んでいて管理が難しかったりする場合などは、相続を放棄するという手段もあります。
ただし、相続放棄は、空き家以外の相続財産もすべて放棄することになるので注意が必要です。
また、相続人全員が相続放棄した場合、財産は国庫に帰属することになります。
そのための手続きに入るにあたり、弁護士や司法書士などを『相続財産管理人』に指定しなければいけません。
さらに、相続財産管理人が空き家の管理を開始するまでは、空き家の管理義務は相続人に残ることになります。
一方、空き家を相続すると決めたなら、すぐに相続登記を行う必要があります。
所有者不明の土地問題を解決することを目的に、これまでは任意だった不動産の相続登記が2024年(令和6年)4月1日から義務化されることになりました。
2024年(令和6年)4月1日からは、不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務があり、もし正当な理由がなく、相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。
遺産の相続は、遺言書や遺産分割協議の有無などによって手順が異なりますが、相続登記自体は、戸籍謄本や土地の登記簿謄本などの必要書類を揃え、申請書類を作成すれば自分で行うことも可能です。
ただし、手間や時間もかかるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続登記が済めば、所有者として空き家の利活用についても考えていかなくてはなりません。
一般的には不動産会社に管理を委託して、賃貸物件として貸し出したり、自らの住居として活用したりする方法などが考えられます。
貸し出したり、住んだりするためには、大規模な修繕やリフォームが必要になる可能性が高いので、費用対効果に見合うかどうかを確認して判断しましょう。
貸し出しや居住の予定がない空き家は、売却する方向で考えていくことになります。
相続人が複数存在する場合は、売却によって現金化することで遺産を分割しやすくするというメリットもあります。
管理が難しい場合は、思い切って手放すのも選択肢のひとつです。
一般的に不動産を売却した場合には、譲渡所得(売却価格-取得時の購入価額-売却にかかる諸費用)に対して税金が生じることになりますが、亡くなった方が居住していた空き家を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円の特別控除が認められるという、税制面での優遇措置が受けられる可能性もあります。
ただし、そもそも立地条件が悪い・古い、といった理由で活用方法がない空き家の場合、売却にも長期戦を覚悟する必要があります。
物件の条件によっては、更地にすれば買い手が見つかりやすくなることもあるでしょう。
しかし、そういったケースでは、空き家の解体費用を売値に上乗せすることになるので、売値とのバランスを考えて判断する必要があります。
また、買い手を探すほかに、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
一般の買い手を見つけるよりは、早く処分できるかもしれませんが、売却額が安くなりがちというデメリットはあります。
空き家の築年数や劣化具合によっても売却のスピードや売値は変動するため、まずは複数の不動産会社に空き家の価格を査定してもらうのがよいかもしれません。
※本記事の記載内容は、2022年8月現在の法令・情報等に基づいています。
相続人以外の人に遺贈すると一緒に申告する必要がある?
登場人物
相談者:山岸さん
回答者:FUN税理士法人(以下FUN)
【Q:山岸】
私は自分の死後、家族だけでなく、お世話になった人たちにも財産を遺したいと考えています。遺贈という方法なら、相続人でない親族や友人などにも財産を取得させることが可能と聞いたのですが、遺贈とはどのようなものでしょうか。
【A:FUN】
遺贈とは遺言によって相続人や相続人以外のものに財産を遺すことで、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」とは財産の全部あるいは一定の割合で財産を分割して贈ることです。財産とは別に、借金の残債等の債務があれば、それらも含めて引き受けてもらうことになります。財産を分割するのと同様に、債務も同じ割合で分割して承継します。
対して「特定遺贈」は、特定の財産を明確に指定して相手に贈ることをいいます。相続人以外に遺贈する場合、何割もの財産を遺贈することなどあまりないので、一般的には特定遺贈をすることになります。特定遺贈はこのように法定相続以外を望む被相続人の想いを実現できる手段の一つですが、いくつかのデメリットがあるため、注意しなければなりません。
【Q:山岸】
不動産の相続と遺贈でかかる税金にはどのような違いがあるのですか?
【A:FUN】
まず不動産取得税についてです。不動産を相続人が相続したとき、不動産取得税はかかりません。しかし、特定遺贈として相続人以外が特定の不動産を譲り受けた場合には贈られた側に不動産取得税が発生します。ただし、包括遺贈の場合は負債についても同様に引き継ぐこととなるため、相続人と同等の地位を有するものとして不動産取得税は非課税となります。
次に登録免許税についてです。相続や遺贈により不動産の所有者を変更する場合には、所有権の移転登記が必要です。この不動産の名義変更の手続きで必要になるのが登録免許税です。この登録免許税の税率ですが、相続人は固定資産税評価額の0.4%、第三者(包括遺贈の場合を含む)は固定資産税評価額の2%を納めます。仮に固定資産税評価額が1,000万円の場合、0.4%で4万円、2%で20万円になります。立場が違うと登録免許税にこれだけの差が出てくるのです。
【Q:山岸】
受遺者※が相続人でないときには相続税がかかるのでしょうか?
※遺贈により財産を取得した人
【A:FUN】
受遺者が相続人でない個人の場合は、遺贈により受け取った財産に対して相続税が課税されます。相続人でない受遺者が相続税を申告すると、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人である孫となった者以外は税額が通常の2割増しになるため、注意が必要です。
さらに、相続税の申告手続きは、基本的には同じ被相続人から財産を受けた他の相続人と共同で行う必要があります。これが厄介で、原則として相続人は受遺者に全ての財産を開示して、一緒に相続税を申告しなければならないので、心理的負担が大きくなります。
相続人同士でもいがみあうことがあるのですから、第三者と一緒になって相続税の申告をすることは、相続人にとっても精神的な苦痛になる場合があります。
【Q:山岸】
なるほど。それはたしかに子どもたちは嫌がるでしょうね。
遺贈をする場合は、法定相続人の納得を得られるような遺言を遺す必要があるのですね。その他にも注意点はありませんか?
【A:FUN】
遺贈には遺留分という問題点があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の財産を請求できる権利のことです。遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、相続人は受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金額の請求を行うことができるのです。遺留分は遺言の内容よりも強い権利といえます。
【Q:山岸】
なるほど。遺言を書いて相続人以外の人に財産を遺すことにはいろいろな問題点があるのですね。何かいい方法はないでしょうか。
【A:FUN】
孫やお世話になった人に財産を遺したい場合は、遺贈だけでなく生前贈与をすることも一つの方法です。生前贈与であれば、遺言の作成等は必要なく、好きなタイミングで希望の相手に財産を移すことができます。ただし、注意点もあります。
一つ目は、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象となる点です。贈与した被相続人と贈与を受けた人の双方が、贈与によって遺留分を侵害すると知っている場合を除き、生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。ただし、相続人への生前贈与(特別受益)は相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象になりますので注意が必要です。
二つ目は、暦年贈与に対する法改正の動きがある点です。今後廃止も含めてなんらかの法改正がされる予定であり、注視が必要です。
生前贈与はメリットもある反面、やり方によってはデメリットが大きい場合があります。専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
【山岸】
ありがとうございます。遺贈についてどういうものか、注意点がよくわかりました。
遺贈は、遺言の書き方や受遺者と相続人のトラブルなど心配なことも多いので生前贈与も選択肢の一つとして検討してみたいと思います。改めてご相談させてください。
